いじめ防止基本方針


松阪市立第三小学校いじめ防止基本方針

 
                                                   平成2年6月25日策定

 

1 いじめの定義といじめに対する本校の基本的な考え方

〔いじめの定義〕

「いじめ」とは、当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

 〔基本理念〕

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。

したがって、本校では、「いじめは絶対に許されない」「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうる」との認識を持ち、全教職員がそれぞれの役割と責任を自覚し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。

 

 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

いじめの防止等の取組を実効的に実施するため、次の機能を担う「いじめ問題対策委員会」を設置します。

 

(1)いじめ問題対策委員会の構成員

    校長、教頭、生活指導担当、生活指導委員、該当児童担任、養護教諭

※ 必要に応じて、スクールカウンセラー、PTA役員、学校評議員、チャイルドガーディアン

 

(2)いじめ問題対策委員会の活動内容

① いじめ防止に係る研修会等の企画・運営に関すること

② いじめの未然防止に関すること

③ いじめの早期発見に関すること

④ いじめの早期解決に関すること

 

 いじめ防止等の対策のための具体的な取組

(1) いじめの未然防止のための取組

  いじめはどの子どもにも起こりうることであるため、全児童を対象にいじめの未然防止に取り組みます。

【具体的な取組】

①互いを認め合える人間関係をつくります。

・あらゆる教育活動を通して、いじめを許さない心情を育てます。

・道徳の時間に「私たちの道徳」を活用し、人権尊重の精神や思いやりの心を育てます。

情報モラル教育を推進し、携帯電話やインターネットの正しい利用法や危険性について理解を深めるとともに、相手を思いやる気持ちを育てます。

全校集会や学級会、縦割り班活動を通して、仲間づくりを進めます。

・各教科や総合的な学習の時間及び行事などに、グループやペアでの活動を取り入れ、互いの良さを認め合い、高め合う集団づくりを行います。

学級満足度調査(Q-U)結果を考察し、職員研修で共通理解を図るとともに、よりよい学級経営に努めます。

・規律正しい態度で授業や行事に進んで参加できるような、授業づくりや集団づくりを行います。

・互いの授業を参観し、子どもの様子を観察したり授業改善を行ったりします。

  ②自己肯定感や自己有用感を育成します。

道徳の授業を通して、児童の自己肯定感(自分はかけがえのない存在であると思う気持ち)や自己有用感(自分は人の役に立っていると思う気持ち)を育成します。

・一人ひとりのよさを心から認め合う学級づくりを進めます。

・わかる・できる授業の実践に努め、児童一人ひとりが成就感や充実感をもてる授業の実践に努めます。

  ・係活動や委員会活動や縦割り班活動等を通して、人の役に立っている、人から認められているといった自己有用感を獲得させます。

  ・地域の方々と触れ合うことで、地域の良さを知り、自分も社会の一員として必要な存在であることに気づかせます。

  ・ソーシャルスキルトレーニング(人とうまく関わる方法を身につけるための練習)を行い、自分と他人では思いや考えが違うことに気づくとともに、他者から認められる自分が存在することを感じさせることにより、自尊感情(自分には価値があり、尊敬されるべき人間であると思える気持ち)を育みます。

  ③家庭や地域と連携して取り組みます。

  ・「学校いじめ防止基本方針」を公開し、いじめの未然防止、早期発見、早期解決における学校の役割、家庭の役割、地域の役割についての理解を図ります。

  ・地区懇談会等で、本校の道徳教育や人権教育の取組を紹介し、家庭と連携して児童の健全育成に努めます。

  ・PTA人権講演会、人権学習授業参観及び学級懇談会を開催し、教職員と保護者が、人権について考え、共通理解を図ります。
 

(2) いじめの早期発見のための取組

  いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多くあります。そのことを教職員は認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかと疑いをもち、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを積極的に認知して対処します。

【具体的な取組】

  ①いじめを相談しやすい体制を整えます。

・児童や保護者との信頼関係を深め、いじめを相談できる関係づくりに努めます。  

・教頭や養護教諭、担任等が窓口になり、児童・保護者等からいじめを訴えやすい体制を整えます。

・相談室を設け、児童が話しやすい雰囲気づくりをします。

②いじめを把握します。

・全教職員が、日頃から児童の学校での様子を見守り、児童と向き合うことにより、児童が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ちます。

・「児童の変化の気づき」「気づいた情報の共有」「速やかな対応」を基本として、いじめの把握に努めます。

・児童の声や日記、保護者からの連絡により、児童の交友関係や悩み事を把握します

・定期的なアンケートや学級満足度調査(Q-U)結果から児童の心情を把握します。

  ③家庭、地域と連携して取り組みます。

  ・日頃から、保護者、地域との信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努めます。

  ・家庭訪問により、児童や保護者との信頼関係を構築します。

  ・児童や保護者からいじめの相談があったときは、真剣に耳を傾け、信頼関係を結び、速やかに対応します。

  ・児童にとって、家庭が自分の思いを話せる場となるように、学校と保護者が子どもを中心に据えた取り組みを進めます。

  ・子どもと一緒に会話をしながら食事をする、地域の行事に子どもとともに参加するなど、子どもとの時間を多くもつように啓発していきます。

 

(3) いじめの早期解決のための取組

  いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず速やかに組織的に対応し、被害児童の救済を第一と考え、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導します。

【具体的な取組】

  ①いじめの解決に向け、取り組みます。

  ・いじめられた児童やいじめた児童から事実関係を聴取し、いじめが確認された場合、いじめ問題対策委員会で情報共有します。

・情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたります。

 ・いじめを発見したときには、学級担任等関係者だけで抱え込まずに、全教職員が対応を協議し、的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたります。

 ・ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとります。

・傍観者である児童に対してもいじめている側の立場と同様であるということを指導します。

・いじめの再発防止のために、いじめた児童はもちろん、傍観者であった児童に対しても、いじめられた児童の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行い、「いじめは決して許されない行為である」という認識をもたせます。

②いじめを受けた児童や保護者等を支援します。

・いじめを受けた児童やいじめを知らせてくれた児童を複数の教職員で見守るなど、安全を確保します。

・いじめられている児童の身の安全を最優先に考え、スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら、心のケアに全力を尽くします。

・いじめを受けた児童の保護者に学校の取組や情報を伝えるとともに、保護者からは家庭での様子や友だち関係についての情報を聞き取り、指導に生かします。

③関係機関との連携

・学校内だけでなく、各種団体や専門家とケース会議を持つなど、連携・協力して解決にあたります。

・必要に応じて、松阪市教育委員会事務局学校支援課、育ちサポート室、松阪市子ども支援研究センター、人権まなび課、青少年センター、松阪市役所家庭児童支援課、中勢児童相談所などの関係機関と連携して、いじめ問題の解決を図ります。

・犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、教育委員会に連絡を取り、警察と相談して対処します。

・児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれのあるときは、直ちに警察に通報し、適切な援助を求めます。

  

4 重大事態への対処

(1)重大事態が発生した場合は、松阪市教育委員会に速やかに報告します。

(2)教育委員会と協議の上、専門家を加えた当該事案に対処する組織を設置します。

(3)上記組織により、事実関係を明確にするための調査を実施します。

(4)いじめを受けた児童及びその保護者に情報を適切に提供します。

(5)調査結果を踏まえ、必要な措置を講じます。

 

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